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不動産登記について

「不動産登記にかんしては、権利の設定・保存・移転・変更、処分の制限、若しくは消滅に関しても登記しないとならない」とあるのです。
その点で、この中の権利の保存に関して「すでに取得した権利を確保しているということ」とあるのですけれども、よく内容が満足できないでしょう。
登記によって権利を得られたのに、この権利を確保している為にまた登記しているっていうということでしょうか??
(1)保存登記には、不動産登記記録の甲区にしている「所有権保存」の登記と、乙区にしている「先取特典保存」の登記とがあるのです。
(2)「所有権保存」の登記は、埋立等により新たに土地が生じたときや、新築により新たに建物が生じたときに 所有者が所有権を公示している為に行なう登記ですよね。
建物は、前所有者から所有権を譲り受けた者が保存登記をしている事が認められており、この際の「所有権保存」の登記には、対抗力が認められます。
(3)「先取特典保存」の登記は、法律上あたりまえに成り立つしている法定担保物権である先取特典の存在を公示している登記ですよね。
(先取特典は、「設定登記」でなく「保存登記」をしていきましょう。)
登記可能な先取特典の種類としては、「普通の先取特典」と「不動産の先取特典」とがあるのです。
(4)普通の先取特典〔共益コストの先取特典、雇用つながりの先取特典、葬式コストの先取特典、日用品供給の先取特典〕は、債務者の市販所有物に対して優先回収権を有しますけれど、債務者の有している或る不動産に「先取特典保存」の登記をしている事により、乙区にしたこの登記のランクにより、この不動産に付いて優先回収権を確保している事ができるようになりますね。
(5)不動産の先取特典の内、不動産保存の先取特典の効力を保存している為には、保存行為が完了した後直ちに登記をしないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、先に登記した抵当権に優先している回収権が確保される。)
不動産工事の先取特典の効力を保存している為には、工事をスタートする前にこのコストの予算額を登記しないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、先に登記した抵当権に優先している回収権が確保される。)
不動産の売買の先取特典の効力を保存している為には、売買約束と一緒に〔=売買による所有権移転登記と一緒に〕、不動産の代価又はこの利息の弁済がされていない旨を登記しないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、乙区にしたこの登記のランクにより、この不動産に付いて優先回収権を確保している事ができるようになりますね。)
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