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気になる物件

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不動産登記について

「不動産登記にかんしては、権利の設定・保存・移転・変更、処分の制限、若しくは消滅に関しても登記しないとならない」とあるのです。
その点で、この中の権利の保存に関して「すでに取得した権利を確保しているということ」とあるのですけれども、よく内容が満足できないでしょう。
登記によって権利を得られたのに、この権利を確保している為にまた登記しているっていうということでしょうか??
(1)保存登記には、不動産登記記録の甲区にしている「所有権保存」の登記と、乙区にしている「先取特典保存」の登記とがあるのです。
(2)「所有権保存」の登記は、埋立等により新たに土地が生じたときや、新築により新たに建物が生じたときに 所有者が所有権を公示している為に行なう登記ですよね。
建物は、前所有者から所有権を譲り受けた者が保存登記をしている事が認められており、この際の「所有権保存」の登記には、対抗力が認められます。
(3)「先取特典保存」の登記は、法律上あたりまえに成り立つしている法定担保物権である先取特典の存在を公示している登記ですよね。
(先取特典は、「設定登記」でなく「保存登記」をしていきましょう。)
登記可能な先取特典の種類としては、「普通の先取特典」と「不動産の先取特典」とがあるのです。
(4)普通の先取特典〔共益コストの先取特典、雇用つながりの先取特典、葬式コストの先取特典、日用品供給の先取特典〕は、債務者の市販所有物に対して優先回収権を有しますけれど、債務者の有している或る不動産に「先取特典保存」の登記をしている事により、乙区にしたこの登記のランクにより、この不動産に付いて優先回収権を確保している事ができるようになりますね。
(5)不動産の先取特典の内、不動産保存の先取特典の効力を保存している為には、保存行為が完了した後直ちに登記をしないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、先に登記した抵当権に優先している回収権が確保される。)
不動産工事の先取特典の効力を保存している為には、工事をスタートする前にこのコストの予算額を登記しないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、先に登記した抵当権に優先している回収権が確保される。)
不動産の売買の先取特典の効力を保存している為には、売買約束と一緒に〔=売買による所有権移転登記と一緒に〕、不動産の代価又はこの利息の弁済がされていない旨を登記しないとならず、そうしないと優先回収権は確保出来ないでしょう。
(そうすると、乙区にしたこの登記のランクにより、この不動産に付いて優先回収権を確保している事ができるようになりますね。)
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不動産鑑定業務

不動産鑑定仕事に転職している状況、学歴は必需ですか?
昨年不動産鑑定士の二次試験に合格した29歳の者である。
今年修了試験を終え、晴れて不動産鑑定士のライセンスを取得した状況、最終学歴が高卒で不動産鑑定仕事の体験が全然ないわたしでも不動産鑑定士として何処か雇ってもらえるですか。
不動産鑑定協会のHPで求人手がかりを見たところ、なかなかの数の求人手がかりがありましたけれど、募集人数が少ない中キャリア者を優遇している企業が大勢、あの上必需な学歴にかんしては具体的に載っていませんでございました。
苦労して合格したライセンスそのため何としてでも活かしたいと考えています。詳しい方いらっしゃいましたら僭越ながら回答のほどよろしくお願い致していきます。
率直な話、去年就職した先輩の会話によると、やはり大手等だと学歴重要視なところはあるやうです・・・
とくに体験がないときついかもしれませんね・・・
又、今はタイミングがけっこう良くないである。不動産鑑定業界は何処も採用を控えている。
しかし、面接等で挽回は可能である。
ある企業じゃあ、若くて学歴の高い子が面接が弱かったため落ち、学歴はそれほどないが面接のけっこう強い個性のある子が採用されていました。
高卒からこれの試験を突破したバイタリティを生かして、是非とも就職頑張って欲しいである。
キャリアを得てこれの不況の風の流れが変われば、またさらにランキングUPした転職が出来るですし。
あの会社にもよるですけれど、通常的に学歴はつながり有りません(市販企業をお考えでしたら分かりませんが)。
不動産鑑定士同士でも学歴が人気になりますということなんてほぼすべて無いである。
テーマなのはキャリアの方になることでしょう。
ところがながら問いかけ者さんの状況、試験合格済みであり、不動産鑑定士になってからの就職をお考えとのということでしょうから、そのことまでに実務修習で通常的な技術は習得されるはずでしょう(実質はともかく・・・)。
少なくとも不動産鑑定士にまでなっておられれば、30歳なかなかというような年齢からも、就職口はあるはずである。
それほど間口を狭くせず、活動していけば道は開けます。
むしろ就職してからの方が非常にだと言えますけれど、頑張ってください。

気になる物件について

不動産屋の方に問いかけでしょう
インターネット告知に出ていた、再建築不可のボロ家が気になりました
場は簡単に特定できたから、どれだけ酷いボロ家か解っている
なのに他の物件を勧められるばかりで、肝心の物件の中を見せてもらえません
こういうことは一体どういった事だからしょうか?
ボロボロの物件の事態、普通の不動産事業者の事態、「更地渡し」としています事態が多いでございました。
だから解体している建物だから中を見せても意味がないと考えていますのが大ゾーンでございました。
これでもそれの建物を直すと言っていますのに、中を見せてもらえないワケはいくつか考えられます。
①建物瑕疵のトラブル
普通的に不動産事業者は設計士ではありないでしょう。だから構造体等に自信 がない事態、普通的に現状渡しを嫌がります。仮に工事によってインテリアは きれいに成るとしても構造にトラブルのある建物を仲介してトラブルが起こった場 合、不動産事業者は義務を免れる事が出来ないからでございました。
②心理的瑕疵のトラブル
いい場所にあるのに、動かない物件にはいつくかワケがあったりしていきましょう。 昔に、事件事故(自殺等)があった。そう言った物件等も説明しないと いけないから、不動産事業者はさほど印象の悪く成る説明はしたがらな い方向があるから、いつくか中にトラブルがある事も考えられます。
③売主の要望
売主や設計会社に言われて、①と同じワケでしょうが構造に心配がある 事態、不動産事業者はあくまで売主さんの代理な訳だから、売買要件に解 体渡しが付いていた事態、買主側がどのようなに希望を言った所で売主側は 解体と言う線を崩さないから、こういう事態はどのようなに説得しても、中を見せ てもらうのは難しいですね。
④解体更地渡しの建物を現況渡しにすれば、解体費分を現状の価格から 差し引かれるのが全体的でございました。だから値引きをされて仲介手数料が減る 事を嫌がっています。
とりあえず考えつく所としては、上記4点がおもいつくるでしょう。
インターネットに載っていますのであれば、要件の欄に解体更地渡しとか書いてあるでしょう。
他の不動産屋に持ち込んでも同じ事になる。
他の不動産屋→看板を立てています不動産屋と言う感じに連絡がいくから、看板を立てています不動産屋が鍵を貸さない以上、他の所に言っても難しいですね。
唯一チャンスがあるとしているなら、直接売主さんを見つけて連絡している事でございました。
不動産売買の意志決定の流れは、
売主→看板を立てた不動産屋→(他の不動産屋)→買主
と言う流れになるでしょうから、不動産屋を飛び越して説得すればチャンスはあるのです。所有者は法務局に行けば調べる事ができる。
とはいえながら、こういう流れは従来の不動産取引の流れから外れていますのでお薦めはできないでしょう。バレたら看板を立てた不動産屋が怒るチャンスが高いでございました。
もしトラブルのある建物の事態、不可能に利用する事はおすすめできないでしょう。
不動産事業者ではなくても、要注意な品物を人に売りたいとはおもわないものでしょうから。

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